企業倒産調査
国内企業倒産の月次および年次集計
企業倒産統計調査の概略
企業倒産統計調査について
当財団では昭和54年(1979年)4月より中小企業事業団(現中小企業基盤整備機構)が行っていた統計業務を平成20年12月に引継ぎ、継続して「企業倒産調査月報」及び「企業倒産調査年報」の発行を行っています。
企業倒産統計は以下の要領で実施しています。
調 査 の 概 略
1.調査方法
企業倒産、休廃業・解散については、(株)東京商工リサーチが調査した資料を用いた。
なお、企業倒産は原則として、同社の調査員による訪問面接調査を行っている。
2.調査対象地域
全国を対象としている。
3.集計期間
企業倒産調査年報の集計期間は当該年度の4月1日を始期とし、翌年3月31日を終期としている。
4.用語の定義
本調査における用語の定義は次のとおりである。
倒 産 : 銀行取引停止処分並びに破産、再生手続、更生手続開始、特別清算開始の申し立て及びこれらによらない内整理等により事実上倒産した場合をいう。ただし、2006年度までは旧商法による整理開始を含んでいる。現在の倒産集計においては倒産形態をそれぞれ「銀行取引停止」「破産」「再生手続」「会社更生法」「特別清算」「その他」として分類・表記する。
なお、平成12年4月から民事再生法が施行されたことにともない倒産形態の表記を「和議開始」から「再生手続」に変更した。ただし、平成11年度までの倒産件数は「和議開始」の件数である。
新型コロナウィルス関連倒産:倒産のうち原則として担当弁護士、当事者から要因の言質が取れた企業などを集計の対象としている。
休廃業・解散:倒産(法的整理、私的整理)以外で相当の期間において連絡が途絶え、活動の痕跡が確認できない企業。
5.業種分類
「日本標準産業分類」を基準としている。なお、平成20年12月期の倒産より平成19年11月・第12回改訂(平成20年4月適用)を基準とした。
6.倒産原因の定義
企業倒産の原因は厳密にいえば、下記項目間相互に関連性を有するものであるが、統計上は、最もウエートの大きい原因によるものとして区分する。
7.図表に関する注記
(1)図表の作成に用いた資料の出典については各図表の脚注に表記している。なお、企業倒産に関する数値は、本年報の数値データを使用している。
(2)本年報において「寄与度」として表記されるものは、以下の計算方法によって算出する。
((当該項目の当年度件数-同前年度件数)÷前年度合計件数)×100
なお、端数処理の関係で各項目の寄与度の合計は当該年度の合計と必ずしも一致しない。
8.企業倒産調査年報作成体制
企業倒産調査年報の原案については学識経験者等からなる検討会により内容の検討を行った。
検討会委員については企業倒産調査年報の「調査の概略」に記した。